はじめての方へ|西東京市ひばりが丘の歯医者|ひばりが丘吉田歯科

当クリニックは、日本大学附属病院の医療連携病院です

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〒202-0002東京都西東京市ひばりが丘北2-4-5
042-439-8885
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はじめての方へ

はじめての方へ|西東京市ひばりが丘の歯医者|ひばりが丘吉田歯科

初めてご診療を受けられる皆さまへ

保険証をお持ちの方は、必ず保険証をご持参いただき、当クリニックの受付スタッフへ提示をお願いいたします。(重要:保険証は必ず現物をご持参いただくよう、ご協力をお願いいたします。)ご来院の際は、保険証の提示、診察券の提示(再診の場合のみ)、予診票へのご記入をお願いします。英語での対応も可能ですので、外国人の方もお気軽にお申し出ください。

予約について、3つのこと

1.当クリニックは完全予約制となります

必ず事前に予約をお取りいただき、ご来院ください。コロナ感染対策による、患者さん同士の接触を可能な限り減らすこと、患者さんに、スムーズに、質の高い治療やメインテナンスを受けていただきたいと考えております。大変お手数をお掛けいたしますが、ご予約は、なるべくWEB予約をお願いいたします。

注)下記の症状がある場合、診療をお断りすることがございます

  • 37.5度以上の高熱がある方
  • 軽い風邪の症状が4日以上続いている方
  • 味覚や嗅覚に異常がある方
  • 同居する型に風邪の症状や発熱がある方
  • 過去1ヶ月以内に海外渡航歴のある方
2.お約束の時間をお守りください

ご予約の5分前には、クリニックへお越しいただくようご協力をお願いいたします。お約束の時間を過ぎた場合、その日の治療時間が短くなる場合や、予定していた治療が行えなくなる場合もございます。他の患者さんへのご配慮の上、あらかじめご了承ください。(お仕事や急な体調不良等のやむを得ない理由で予約時間に遅れる可能性や予約の変更がある場合は、お電話にてご連絡いただけますと幸いです。)
※当クリニックでは、度重なる無断キャンセルや遅刻がある場合には次回以降のご予約をお断りすることがございます。ご了承ください。

3.ご予約の変更・キャンセルは早めにお知らせください

どうしても、ご予約の変更・キャンセルをせざるを得ない場合があるかと思います。その際は、可能なかぎり予約日の2日前の診療終了時までにご連絡をお願いいたします。次回以降のご予約に関して受付よりご相談させていただきます。

ご来院いただく患者さんには、大変ご不便をお掛けいたしますが、全ての患者さんへの配慮、コロナ感染対策への配慮を最大限に心掛けて日々の診療を行いたいと考えております。
何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

診療の流れについて

1

ご来院・受付

当クリニックは完全予約制となります。必ず予約の上、ご来院ください。保険証・診察券の提示をお願いいたします。

2

問診・カウンセリング

まずは現在の状態を確認するため必要なことをお尋ねします。わかる範囲でお答えください。気になることやわからないことがありましたらいつでもお尋ねください。

3

検査

レントゲン撮影・むし歯のチェック・歯周病の状態チェックなどを行います。現在の状態を把握するため必要なものになります。

4

治療計画の説明

検査結果をもとに治療方法を説明させていただきます。全体的にチェックを行い、長期的にむし歯・歯周病の予防・再治療をなくすことを目標としています。現在どういう状態で、どのような治療を期間と費用を交えながらどう改善していくのかを説明します。痛みが強い場合は応急処置を最優先にすることもございます。応急処置のみをご希望され、継続した治療を希望されない患者さんの治療は当クリニックでは対応できない場合がございます。

5

治療

治療に関して患者さんに理解・納得していただいたうえで治療を開始します。当クリニックでは最新の設備・知見を基に最良の治療を提供することを目指しています。安心して治療を受けていただくため居心地の良い空間を提供したいと考えています。

6

メインテナンス・定期検診

歯科衛生士と共に一人一人に合った個別の予防プログラムを提案いたします。クリーニングだけではなく、お口全体の健康を保つためのパートナーを目指しています。

決済方法

以下の3通りになります

  • 現金によるお支払い※保険診療については現金によるお支払いのみ承ります。
  • クレジットカードによるお支払い※自費診療に対応可能。

    クレジットカード

  • デンタルローン
    アプラスデンタルローンとは、歯科治療費をアプラスがお客さまに代わって歯科医院に立替払いするローン契約です。

医療費控除について

医療費控除

医療費控除とは、支払った医療費の申告をすると、一部を所得税から控除できる制度のことです。矯正治療も医療費控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までの間に、本人や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。これを医療費控除といいます。
※過去に支払った医療費が控除を受けられる場合5年前までさかのぼって申請することが出来ます。

医療費控除について

申請にかかるもの

  • 医療費の明細書
  • 交通費(原則交通機関)のメモ
  • 診断書(※基本的には不要なものになりますが、必要な場合はお問い合わせください)

医療費控除の対象

治療のために歯医者でかかった費用が対象となります。治療に親に付き添った場合の交通費も対象となります。

注意点

  • 自家用車での通院にかかる費用は対象外となります
  • 申告は5年前までさかのぼることができます
  • 医療費控除は税務所に自己申告をする必要があります
  • 詳しくは国税局のホームページをご覧ください